盛岡大学附属高等学校

いじめ防止基本方針

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盛岡大学附属高等学校「学校いじめ防止基本方針」

目的

第1条

この方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及びこれを受けた岩手県いじめ防止等のための基本的な方針の趣旨を踏まえ、全ての生徒及び教職員が、学校の内外を問わず、いじめ等のない環境づくりに取り組むための基本的な方針を定める。

いじめの定義

第2条

  1. この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
  2. この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
  3. この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
  4. この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。(いじめ防止対策推進法)
建学の精神に基づいた取り組み

第3条

本校は、キリスト教主義の理想の下に設立された学校法人であり、愛と奉仕の精神を体した人格を形成するという建学の精神に基づき、いじめを含む全ての生徒が直面する問題と向き合い、いじめ等を放置せず、隠蔽せず、いじめ等の予防・解消に向け真摯に取り組むものである。

対応の指針

第4条

  1. 本方針は、生徒の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
  2. 本方針に基づく対応に当たっては、いじめが重大な人権侵害でありながら、社会生活のさまざまな場面で起こり得るという社会の実情を踏まえ、前条の理念に基づき、生徒が将来、いじめという方法を用いることなく社会生活を行い、またいじめ被害に遭った場合には、適切に支援を求めることができるような力をつけるための教育を第一に考えることとする。
学校の責務

第5条

  1. 本校及びその教職員は、全ての生徒が、いじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、本校に在籍する生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。
  2. 前項の規定は、いじめ以外の事由により困難に直面している生徒への対応についての学校及び教職員の責務を免除するものではなく、学校及び教職員は、いじめに該当するか否かを問わず、必要な指導及び支援をする責務を有する。
いじめ等の当事者に対する対応

第6条

  1. いじめ等被害生徒が安心して教育を受けられるよう必要な措置を速やかに講じるとともに、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
  2. いじめ等の当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を行い、前項の目的を達成するために必要な協力・支援をする。
いじめ防止等の対策組織

第7条

  1. いじめ防止等の取り組みについては、生徒指導課が所管する。
  2. 学校長は、必要に応じて、生徒指導課の構成員及び学校長が指名する者を加えたいじめの防止等のの対策に関する協議会を設けることができる。
いじめ防止等の対策組織の取り組み

第8条

前条に定める組織は、いじめの防止等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。

一 生徒に対する定期の啓発活動
ニ 生徒に対する定期の調査
三 教職員の資質向上のための研修
四 その他いじめ等の予防・対応に関する必要な事項

いじめ等に対する対応

第9条

  1. 本校に在籍する生徒に対するいじめ等の存在を疑う事情がある場合、教職員は、生徒指導課に対し、必要な報告を行う。
  2. 生徒指導課は、前項の報告等により、本校に在籍する生徒に対するいじめ等を疑うべき事情を把握した場合、その対応に必要な調査その他の対応を行う。
  3. 生徒指導課は、前項の調査結果を踏まえ、関係者に対し、必要な指導及び支援を行う。
  4. 学校長は、必要に応じて、前二項の内容及び結果を理事会に報告する。
重大事態への対処

第10条

  1. 学校長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、理事会及び知事に対し、速やかに報告を行うこととする。
  2. 学校は、重大事態への対応にあたり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなどし、適切かつ迅速な対応を行うこととする。
改正

第11条

本方針は、その目的を達成するために常に見直しを行い、より適切なものに改正していくこととする。
附則(施行日)本基本方針は、平成27年4月1日より、効力を有する。
附則(定義を追加)この基本方針は、平成30年4月1日より、効力を有する。